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2019年03月03日|お知らせ


2006年12月08日(金) 

改正官製談合防止法が成立したこと。

官製談合を厳罰化 改正防止法成立

公務員や特定法人職員が公正な入札を妨害した場合の罰則規定を盛り込んだ改正官製談合防止法が八日午前、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。/昨年から今年にかけての旧日本道路公団や旧「新東京国際空港公団」、防衛施設庁の官製談合事件を受け、自民、公明両党が前通常国会に議員立法で提出。継続審議になっていたが、その後も福島、和歌山、宮崎各県で官製談合事件が続発したため、早期成立の運びとなった。 (引用:Chunichi Web Press

〈悪/善〉という区分があって(それはとても時代的、社会的なものだけれども、つまりゼマンティック)、それらが(善も悪も)「私」の中の自己愛(こころ)に孕まれるものだとして、では「私」の中の悪の部分(堕落)のようなものを、どうやって抑えるのかという問題。

それが私のこころの問題だとすれば、それは個人の問題(心的システム)であるけれど、二クラス・ルーマンのいうように、人間の思いが社会を動かすのではなく、人間が行うコミュニケーションが社会を動かすのであれば、「私」の悪を抑える装置は、私の中にあるのではな、外部(環境)におくことになる。

そえが教育だったり、慣習だったり、相互監視だったり、法律だったりするのだけれれども、しかしそれが悪さえもシステムに飲み込んでしまう互恵的利他性(贈与的共同体による牽制)ではなく、テクストとしての法であることを、今という時代の環境下で否定するのは難しい。つまり私はこの法整備を否定しきれない。(だめだな……)。

しかし懸念は、今回の改正が、

改正法は、公務員らが談合に関与した場合、刑法の競売入札妨害罪や談合罪の量刑より重い「五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金」に処するほか、適用対象を旧日本道路公団から民営化した「高速道路株式会社」などにも拡大。入札談合関与行為に「ほう助」を追加することが柱。 (引用:Chunichi Web Press

と発注者側により重きを置いていることで、そのことで、彼ら(発注者)の自己言及が抑制されてしまうことだ。それは

コミュニケーション=〈情報/伝達〉の差異の理解

が機能しにくくなることであって、受注者/発注者ばかりでなく、公共事業という産業/市民社会のコミュニケーションも難しくなるのだろな、と(今の私は)考えている。

投稿者 momo : 2006年12月08日 17:45 : Newer : Older

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